厚生労働省からの通知について
※ 脱毛(針・レーザー) 、ケミカルピーリング、ほくろとり、
いぼとり、ピアス、アートメイクは必ず病院で行うように
との、厚生労働省よりの通知がありました。
医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて
医政医発第105号 平成13年11月8日
詳細(PDFファイル)
厚生労働省通知「医師法上の疑義について」の送付について
日医発第488号(法25) 平成12年8月11日
詳細(PDFファイル)
※「脱毛」 は「病院」でやっている「針脱毛・レーザー脱毛」
が一番効果があります。